1月28日は、ラジ+(TAS)にて第4水曜日にお送りしている弊社ラジオコーナー「福登建設の快適家づくり研究所」の放送でした。

よろず屋ラジオのころからコーナーをいただいて早や9年目に突入しました!いやま、よく続いてるなーと思います。お客さんたちにも会って話しをするとき「ラジオきいてるざ!」って言われることも多いです。結構、ラジオで話題にするにはギリギリな話しもあるんですが、やっぱし知ってるのと知らんとでは違うで積極的に話しをすることにしてますwww
さて今日は先日ブログでも取り上げた「雪」についてお話しました。
2025年4月から改正基準法が運用開始されたわけですが、その改正法に対する世間の評価は「厳しくなった」というものです。でも、その厳しさっていうのは単に審査範囲が広がった「だけ」のことで、審査内容自体が深く、高度化したわけじゃないのです。
特に「雪」に対する扱いというのはひどいもので、構造計算する以外での構造評価においては「雪」の考慮は必要ないとされています。構造計算を行い構造体の安全性を評価する場合には確実に積雪荷重として加味した評価をするのですが、構造計算をしない、いわゆる「仕様規定準拠」といわれる単に規定値クリアで法適合であるとする場合には「雪」についてはノーマークなわけです。
この影響が顕著に出るのは、住宅やそれに類する規模の木造建築物です。これを新2号というカテゴリーで示されるわけです(実際は、規模だけなので鉄骨やRC造も規模によってはこの部類に入ります)。ちなみに新3号というより低位になれば(平屋の200㎡以下)、もはや旧4号と同じ扱いで構造関係規定の審査は省略されます。
一般的な住宅を「雪国」と言われるところで建築する場合、法的な審査上は「雪」を加味した審査しませんので、福井県の嶺北を例えにあげれば、海岸沿いの三国の住宅も、大野・勝山などの奥越や一晩で1mの積雪なんか普通にある六呂師や和泉村と同じ評価でよいというわけですwww 実におかしな状況になっています。
おそらく地元の大工さんや工務店さんは、一晩で1mも積雪になるようなところでは「雪で倒壊するような住宅」はつくりません。ですが、それをお客さんに説明するときに、なんの根拠もなく「柱を太くしたから問題ない」とか「梁を大きな丸太梁にしてるから問題ない」とかいう説明がなされているのも現実で、それ何かの検証を元にした結果として説明しているわけではない例が多いのです。それを確認するためには「構造計算がなされて評価されているか?」の一点につきます。
雪国で必ずと言っていいほど経験するのは、大雪になると襖が開かないということです。なぜ襖が開かないのでしょうか?理由は簡単です。積雪により梁に過大な荷重がかかり、変形してたわむから襖の鴨居を押すからです。梁が雪の重量で変形するかどうか?は、構造計算を行わない限り推測などできません。ここでたわみ量をしっかり見ておけば、例えば、1mの積雪で3mmのたわみが発生するなら、鴨居の溝と襖の角との間の隙間をそれ以上にしておけば、鴨居が下がっても襖が開かないということはありえないわけです。
ところが、審査上はこの構造計算の評価は対象になりません。審査対象でないから構造計算を行わない、これが常態化しています。しかしできるけどしないわけではなく、できないからしない、そのできないをお客さんに隠すためにこの手の会社は「法的に必要がないから」とか「しなくても法に準拠していれば問題ないから」という説明しかしません。
その説明で納得してその会社に家づくりを任せるのは、ほかならぬお客さんですのでそこをとやかく言うつもりはありません。選択されたのはお客さんなのですから。でも、その結果、積雪を無視した建物になることをそのお客さんが許容しているとは思えません。
構造安全性を検討するのは、確認申請などの法手続きを満足させることが目的ではないのです。




